第1条 目的
国が定める 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」や 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」 などの法令(以下「関係法令」という。)の定めに従い、利用者の人権の擁護、虐待の防止 等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、 すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。
第2条 虐待の定義
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいいます。
(1)身体的虐待 利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な 理由なく利用者の身体を拘束すること。 (蹴る・殴る・たばこを押しつける・熱湯を 飲ませる・食べられないものを食べさせる・食事を与えない・戸外に閉め出す・部屋 に閉じ込める・縄などで縛る等)
(2)性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること、または利用者を介してわいせつな行為をさせること。 (性交・性的暴力・性的行為の強要・性的雑誌や DVD を見るように強いる・ 裸の写真や映像を撮る等)
(3)心理的虐待 利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい 心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことをすると外出させない」など言葉 による脅迫・「何度言えばわかるの」など心を傷つけることを繰り返す・成人の利用者 を子ども扱いするなど自尊心を傷つける・馬鹿にする・無視する・他者と差別的な対 応をする等)
(4)ネグレクト 利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前(3)に掲げる行為 と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 (自己 決定といって放置する・失禁をしていても衣服を取り替えない・栄養不良のまま放置・ 病気の看護を怠る・話しかけられても無視する・拒否的態度を示す等)
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(5)経済的虐待 利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。 (利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)
第3条 虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止 委員会(以下「委員会」という。)」を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。
(1) 委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。
(2) 委員会の委員長は、管理者とする。
(3) 委員会の委員は、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員とする。
(4) 委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。また必要に応じて苦情相談委員等を委員会に招聘し、 助言等を得ることとする。
(5) 委員会の審議事項等 ・職員の意識を高める掲示物等に関すること。
・基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。
・職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
・職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
・虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。
・苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること。
・虐待発見時の対応に関すること。
・その他人権侵害、虐待防止等に関すること。
第4条 虐待防止に関する責務等
⑴ 虐待防止に関する統括は管理者が行い、責任者はサービス管理責任者とする。
⑵ 虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の 防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施を図るとともに、成年後見 制度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取組みを推進 する。 また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見 に努めなければならない。 なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを 市町村に通報しなければならない。
第5条 虐待の早期発見等への対応
⑴ 虐待の早期発見 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、
利用者の様子の変化を迅速 に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が重要で
す。 また、地域で生活している利用者のサービス利用時等の様子にも配慮し、疑い
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が もたれる場合には、家庭訪問や相談支援事業者との連携、さらには、行政への通報を 含め迅速に対応することが必要です。 なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする 傾向にあることを認識し、平素から、責任者等は、利用者・保護者、職員とのコミュ ニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めることが必要です。
⑵ 虐待発見時の早期対応
虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全・安心の確保 を最優先に、誠意ある対応や説明をすること及び利用者や家族に十分に配慮すること、 また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たす ことなど、速やかに組織的な対応を図ること、また、行政に通報・相談することと します。 さらには、発生要因を十分に調査・分析するとともに、再発防止に向けて、組織 体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努めることとします。
第6条 虐待防止のための研修
職員に対して虐待防止と人権を尊重した支援ができるように職員研修を行います。
・年1回以上の虐待防止のための教育・研修の実施
・新規採用者に対する虐待防止のための研修実施
・その他必要な教育・研修(事例検討など)の実施
第7条 本方針の閲覧
本指針はいつでも閲覧できるよう食堂に掲示すると共に、当施設のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
(附則)
・この指針は、令和4年4月1日より施行する。
第1条 目的
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。フィーヌでは、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。
第2条 身体拘束禁止の規定
利用者の支援にあたり「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」や「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障碍者虐待防止法)」などの関係法令の定めに従い、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
第3条 緊急やむを得ない場合の例外三原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を行うことが原則です。しかしながら、以下3つの要素全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
⑴ 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
⑵非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
⑶ 一時性:身体拘束その他の行動制限か一時的なものであること。
第4条 身体拘束の原則禁止
原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
第5条 やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は「身体拘束廃止委員会」を中心に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリスクが著しく高い場合であり第3条で示した3つの要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得て行います。
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また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、早期に拘束を解除すべく努力します。
第6条 日常支援における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
⑴ 対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努めます。
⑵ 利用者主体の思いをくみ取り、利用者の意向や希望に沿った支援を行い、個々人に応じた丁寧な対応を心掛けます。
⑶ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。やむを得ず安全確保を優先する場合は「身体拘束廃止委員会」において検討します。
第7条 身体拘束廃止委員会の設置及び身体拘束廃止に関する責務
身体拘束の廃止に向けて「身体拘束廃止委員会(委員会)という」を設置するとともに、身体拘束廃止に向けた責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。
⑴ 委員会の名称は「身体拘束廃止委員会」とする。
⑵ 委員会の委員長は管理者とします。なお、管理者不在時はサービス管理責任者が代行します。
⑶ 委員会の委員は、サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員とする。
⑷ 委員会は年1回以上開催します。
⑸ 委員会の審議事項等
・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざる得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
第8条 身体拘束廃止に関する責務
⑴ 身体拘束廃止に関する統括は管理者が行い、責任者はサービス管理責任者とする。
⑵ 身体拘束廃止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、身体拘束廃止のための職員に対する研修の実施を図る。
第9条 身体拘束を実施する際の手順
本人または、他利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
⑴ カンファレンスの実施
やむを得ず身体拘束を行う場合、委員会を開催し拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクにについて検討し、第3条の要素を満たしているか検討する。
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⑵ 利用者本人や家族に対しての説明
利用者本人又は家族等に対し、身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間など詳細に説明し十分な理解が得られるように努めます。
⑶ 身体拘束の記録
身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用様式を用いて心身の状態や内容、目的、拘束時間、やむを得ない理由を記入します。
⑷ 身体拘束の解除
記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
第10条 身体拘束廃止のための研修
職員に対して身体拘束廃止と人権を尊重した支援ができるように職員研修を行います。
・年1回以上の身体拘束廃止のための教育・研修の実施
・新規採用者に対する身体拘束廃止のための研修実施
・その他必要な教育・研修(事例検討など)の実施
第11条 本指針の閲覧
本指針は利用者の求めに応じいつでも閲覧できるよう食堂に掲示すると共に、当施設のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
(附則)
この指針は令和4年4月1日より施行する。